3. の法的義務を届出事業者が果たした証しとしてPSEの表示を製品に付すことができます。
なお、PSEマークは、このように義務を果たした証として、届出事業者が自ら製品に表示するものであり、「国から取得」したり「PSE認証取得」するものではありません。
※特定電気用品の場合は第三者機関でのPSE認証が必要です。
PSEマークは届出事業者が「電気用品」を販売及び販売目的で陳列しようとする場合に3. の法的義務を履行し製品の安全確認を行った証しのマークでありこのマークの無い「電気用品」は日本国内での販売はできません。
特定電気用品または<PS>E
特定電気用品以外の電気用品または(PS)Eで表示されます。
表示の方法及び詳細内容は電気用品安全法(施行規則第五)に規定。