【法令編】3. 法的義務とは…?
(1)事業の届け出
「電気用品」を販売目的で製造又は輸入を行う場合には、取り扱う「電気用品」の電気用品名及び区分を確認し、区分毎に事業の開始日から30日以内に事業の届け出を経済産業大臣に届け出なければなりません。
(2)技術基準適合義務
届出事業者は「電気用品」(特定・特定以外共通)を製造・輸入する際、自らの責任で
- ①設計等が「電気用品安全法」の技術基準に適合すること。
- ②製品に対して省令で定める項目の出荷前「自主検査」の実施、検査記録の保管(3年間)
が義務付けられています。
※特定電気用品の場合は、上記①に関して、国に登録した第三者機関(登録検査機関)の適合性検査によるダブルチェックを受けることが義務付けられています。
- 登録検査機関例)
- JET 一般財団法人電気安全環境研究所
- TUV テュフラインランドジャパン株式会社
(3)電気用品安全法の業務フロー