全ての電気製品が法の対象ではありません。詳しくは法第2条で定義されていますが、平たく言うと、一般家庭や店舗、事務所等の電力会社が供給する交流(AC)100V、200Vの商用電源(例えばコンセント等)に接続される電気製品をいいます。
また、その中でも更に「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」に分類されています。
高い安全性が要求される116品目で、PSEマークは菱形となります。
「電気用品安全法」では、現在457品目が「電気用品」として指定されています。その中でも特に安全上規制が必要なもの(①長時間無監視で使用されるもの、②社会的弱者が使用するもの、③直接人体に触れて使用するもの)116品目が「特定電気用品」に指定されています。
指定された「電気用品」457品目から、「特定電気用品」に指定された116品目を除いた341品目をいいます。