法律に基づく手続きを行わない場合には以下の罰則が規定されています。
法第8条に違反したとき、国は届出事業者に対し、製造、輸入、その他業務方法の改善に関し、安全上必要な措置をとることを命ずることがあります。
法第8条=技術基準適合義務
法第8条又は9条に違反したとき、若しくは改善命令に違反した場合、1年以内の表示を禁止することがあります。
法第8条=技術基準適合義務
法第9条=特定電気用品の適合性検査(第三者機関)
法第27条に違反、又は技術基準不適合品を販売した場合、危険及び障害の拡大防止が必要な場合、国は事業者に対して回収措置を命ずることがあります。
法第27条=販売の制限(PSEマークの非表示)
国は違反事業者に対し、その業務に関して、期間を設けて報告を求めることがあります。
届出事業者又は販売事業者に対して法に基づく立ち入り検査が行われますのでこれを受け入れなければなりません。
立入検査にて、検査設備が無い場合、検査に時間を要する場合等その場での検査が著しく困難な「電気用品」の場合、期間を設けて当該製品の提出を命じることがあります。
違反事項ごとに30万円以下の罰金、100万円以下の罰金若しくは1年以下の懲役又はその両方。法人においては違反事項によっては1億円以下の罰金等の罰則が適用されます。
以上が、電気用品安全法についての、簡単な内容の説明となります。
経済産業省発行の「電気用品安全法法令業務実施ガイド」を基に当社独自の判断で表現や内容を簡潔化したものであり、法的解釈について保証出来る内容ではありません。
正規の詳しい内容につきましては経済産業省ホームページより「電気用品安全法法令業務実施ガイド」をご覧いただけますので直接確認頂きますようお願い致します。