電気用品安全法では電気用品の販売事業者は、自ら販売する電気用品について特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品に付されるPSE マークが正しく表示されているか確認することを法令で義務付けられているため弊社は義務を履行しています。
① 当該商品の写真
また、電気用品に該当する製品の製造業者又は輸入事業者についても経済産業大臣に事業の届出を行い事業者(届出事業者)の責任で設計等が技術基準に適合すること(技術基準適合義務)や、製品に対して省令で定める項目の検査の実施、検査結果の記録・保存が義務付けられております。
② テストレポート
特定電気用品である当該商品は、届出事業者による技術基準適合義務について国に登録した第三者機関の「適合性検査」によるダブルチェックを受けることや、検査に適合した証として「適合証明書」を受領し保管する義務があります。販売事業者である弊社も適合証明書を保管いたしております。
③ 適合証明書
その適合検査を受ける場合は、電気用品の技術上の基準を定める省令(技術基準省令)に適合させる適切な方法を決定しなければならず、その解釈では全ての電気用品について、我が国固有の基準を別表第一~十一で規定しており、一部の電気用品については国際規格に準拠した基準の別表第十二で規定されております。
④ 別表第一~十一の電気用品名に対応する基準リスト
⑤ 別表第十二の国際規格に準拠した基準リスト
当該商品は別表第十二から「J60950-1 情報技術機器用」で適合性検査を受け「適合証明書」を受領しておりましたが、LED 電灯器具を点灯させる場合に適合する直流電源装置の技術基準を第三者機関で確認すると下記のような回答がありました。
⑥ 相談事項用紙
⑦ JET の回答用紙
その理由からLED 電灯器具を点灯させる場合に適用する直流電源装置の技術基準としては「J60950-1 情報技術機器用」ではなく「J61347-2-13 直流又交流電源用LED モジュール制御装置」の基準を適用することが妥当であることが判明いたしました。
電気用品安全法より販売事業者として弊社の義務また、届出事業者も義務は履行しておりましたが「J60950-1 情報技術機器用」は適用範囲にLED 電灯器具が含まれないという解釈の違いからこのような事態となってしまいました。
この状況に対し、届出事業者は「近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室長」宛に「電気用品の改善方法及び再発防止対策について」届出を行いました。
⑧ 経済産業局への届出フォーマット
そして、届出が受理されたことから弊社は当該商品について「販売中止のご案内」に関する内容分をWEBにてアナウンスさせて頂きました。
以上