【店舗の安全と労災】店舗の安全管理に役立つ資格とは
2016.08.10店舗の安全管理店舗での労働の安全を守るためには、日々の業務の中で作業工程にヒヤリハットを引き起こす原因がないかをチェックしたり、従業員に対して労働安全の教育を行ったり、労働災害が起きない職場作りが重要です。さらに、年に数回は避難訓練や消防設備などの点検を行い、いざというときのための備えも必要となります。
そのため、業種ごとの職場の規模により、安全管理者と衛生管理者を最低1人専任することが定められています。
安全管理者と衛生管理者の違いって?役立つ資格とは?
安全管理者や衛生管理者は、安全装置・救急用具などの設備・器具の定期的な点検や、従業員に対する労働安全・衛生についての教育・指導など、職場の労働安全と衛生に関するさまざまな業務を行います。どちらの役職も、職場に労働安全上・衛生上の問題がないかをチェックし、問題があれば改善する職務を負っています。
安全管理者は、各種商品の卸売業や小売業などの業種において、50人以上の従業員がいる事業所において、必ず最低1人以上専任で配置することが定められています。安全管理者になるためには、高校や大学の理科系過程を卒業し、一定年数にわたって産業安全の実務を経験して所定の研修を受けているか、労働安全コンサルタントの資格を所有している必要があります。
労働安全コンサルタントは、労働安全に関する高い専門知識を必要とする資格です。一般的な労働安全や各種法令のほか、機械・電気・化学・土木・建築のいずれかの分野にまつわる労働安全について試験を受けます。機械設備や作業環境の改善を行うときや新技術を導入するときなどに、効果的な指導を行うことができます。
衛生管理者は、すべての業種において、50人以上の従業員がいる事業所で、最低1人以上配置することが定められています。各種商品の卸売業や小売業などの職種において衛生管理者になるためには、第一種・第二種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許、または医師や歯科医師、労働衛生コンサルタントなどの免許を所有している必要があります。
衛生管理者は、労働衛生に関する高い専門知識を必要とする資格です。農林水産業や鉱業、清掃業など、有害物質を扱う可能性のある業種では第一種の免許が必要ですが、情報通信業や卸売業・小売業などの業種では第二種免許でも衛生管理者となることができます。
必要とされる機会の多い安全管理者と衛生管理者
安全管理者は要項を満たせば研修の受講のみでなることができますが、衛生管理者は保健師や薬剤師などを除いて第一種・第二種衛生管理者免許の試験に合格しなければなりません。そのため、必要とされる機会の多さに反して資格を持つ人が少なく、なり手が不足しているという状況もみられます。
安全管理者や衛生管理者は、卸売業・小売業などにおいては必要不可欠な存在です。従業員1人ひとりに労働安全を守る大切さを知ってもらい、安全管理者や衛生管理者に役立つ資格取得を奨励することが重要です。